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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
クリーニング業法 | 第6条 | クリーニング師の免許 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○クリーニング業法
(クリーニング師の免許)
第6条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
基準法令
○クリーニング業法
(クリーニング師の免許)
第6条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。