ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法)

関連分野

更新日付:2003年10月30日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
クリーニング業法 第6条 クリーニング師の免許 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○クリーニング業法
 (クリーニング師の免許)
第6条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

基準法令

○クリーニング業法
 (クリーニング師の免許)
第6条 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする