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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(クリーニング業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
クリーニング業法 | 第8条の3 | 業務従事者に対する講習の指定 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の指定の審査基準
Ⅰ 第1型研修及び講習の指定基準
1 第1型研修及び講習(受講者が研修又は講習に出席し、研修又は講習の科目を受講するものをいう。以下同じ。)の科目及び時間数は、別表第1に掲げるとおりであること。
なお、必要に応じ、研修又は講習の修了後、受講者より、レポートを提出させ、研修又は講習の成果を確認すること。
2 別表第2の左欄に掲げる科目を担当する講師は、それぞれ同表の右欄に掲げる者であること。
3 第1型研修及び講習の主催者は、民法第34条に規定する公益法人であって研修及び講習を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
4 運営の方法が適正であること。
Ⅱ 第2型研修及び講習の指定基準
1 第2型研修及び講習(受講者にテキストを送付し、自宅学習の後、研修又は講習の科目ごとに受講者よりレポートを提出させ、研修又は講習の成果を確認するものを言う。以下同じ。)の科目は、別表第1の左欄に掲げるとおりであること。
2 使用するテキスト及び提出させるレポートの課題は、効果的な研修又は講習の実施に適当なものであること。
3 第2型研修及び講習の主催者は、民法第34条に規定する公益法人であって研修及び講習を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
4 運営の方法が適正であること。
別表第1
科 目 | 時間数 |
衛生法規及び公衆衛生 1 クリーニング業法の解説 2 衛生法規の概要 3 公衆衛生の概要 4 クリーニング業と公衆衛生 |
1時間以上 |
洗濯物の受取、保管及び引渡し 1 受取、保管及び引渡し 2 品質表示と取扱い 3 消費者への説明及び苦情 |
1時間以上 |
洗濯物の処理 1 ドライクリーニング 2 ランドリー 3 特殊クリーニング 4 溶剤と洗剤 5 洗濯物の消毒 |
1時間以上 |
繊維及び繊維製品 1 繊維の種類 2 繊維の鑑別 3 繊維製品の製法 |
1時間以上 |
科 目 | 講 師 |
衛生法規及び公衆衛生 | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師又は衛生行政3年以上の経験を有する者 |
洗濯物の受取、保管及び引渡し 洗濯物の処理 繊維及び繊維製品 |
これらの科目に関して高度の知識及び技術を有する者 |
根拠条文等
根拠法令
○クリーニング業法
(業務従事者に対する講習)
第8条の3 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
基準法令
○ クリーニング業法施行規則
(業務従事者に対する講習)
第十条の三 営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から一年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、
その従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときは、その端数を一として計算する。)の者を選び、
その者に対し法第八条の三の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。
2 営業者は、前項の講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。
3 前二項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |