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更新日付:2020年10月20日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜改良増殖法 | 第16条 | 家畜人工授精師の免許 | 地域県民局長(家畜保健衛生所) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜改良増殖法
(家畜人工授精師の免許)
第十六条 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
基準法令
○家畜改良増殖法
(家畜人工授精師の免許)
第十六条 略
2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
第十七条 この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法、獣医療法(平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者には、前条第一項の免許を与えない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
一 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
二 麻薬又は大麻の中毒者
三 家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)、種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法 、獣医療法 (平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)
四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)
3 都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |