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更新日付:2018年07月18日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜改良増殖法 | 第24条 | 家畜人工授精所の開設の許可 | 地域県民局長(家畜保健衛生所) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜改良増殖法
第二十四条 家畜人工授精所を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
基準法令
○家畜改良増殖法
第二十五条 前条の許可は、次号のいずれかに該当する場合には、与えない。
一 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水
産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合
二 申請者が、この法律、家畜伝染病予防法。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者である場合
三 申請者が法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合
2 前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えないことができる。
一 申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合
二 申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師
法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前
項第二号に規定する者を除く。)である場合
三 申請者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第二号に規定する者を除く。)である場
合
四 申請者が法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに規定する者がある場合
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |