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更新日付:2018年12月3日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜改良増殖法 | 第4条第1項第2号 | 臨時種畜検査に基づく種畜証明書の交付 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:平成30年12月3日
臨時種畜検査実施要領により、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害を有しないと判断されたものについて交付する。
[臨時種畜検査実施要領]
根拠条文等
根拠法令
〇家畜改良増殖法
(種付け等の制限)
第四条 牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)の用に供する精液(以下「家畜人工授精用精液」という。)の採取の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 略
二 疾病その他やむを得ない事由によつてセンターが定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
三 略
2 前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。
基準法令
〇家畜改良増殖法
(種付け等の制限)
第四条 略
2 前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。
(種付け等の制限)
第四条 略
2 前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 40日 |
※ 期間中の県の休日を含む。