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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(文化財保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
文化財保護法 | 第53条第1項 | 重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可 | 教育長(文化財保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
1.重要文化財の公開を行う者が、重要文化財の公開を円滑に実施するのに必要な経済的基礎を有しており、かつ、重要文化財の公開に係る事業を実施するのにふさわしい者であること。
2.重要文化財の管理の体制が、次に掲げる要件を満たしていること。
(1) 公開又は公開のための移動によって重要文化財がき損するおそれがないこと、及び重要文化財の保存に支障が生じるおそれがないこと。
(2) 公開を行う博物館その他の施設全体の防火及び防犯の体制が確立していること。
3.公開を行う博物館その他の施設に博物館法(昭和26年法律第285号)第5条第1項に規定する専任の学芸員が1名以上配置されており、公開に係る業務に従事すること。
4.重要文化財の公開を行う博物館その他の施設の建物及び設備が、次に掲げる要件を満たし、文化財の保存又は公開のために必要な措置が講じられていること。
(1) 建物が、耐火耐震構造であること。
(2) 建物の内部構造が、展示、保存及び管理の用途に応じて区分され、防火のための措置が講じられていること。
(3) 温度、相対湿度及び照度について文化財の適切な保存環境を維持することができること。
(4) 防火及び防犯のための設備が適切に配置されていること。
(5) 観覧者等の安全を確保するための十分な措置が講じられていること。
(6) 博物館その他の施設が同一の建物内で他の施設(商業施設を除く。)と併設して設置されているときは、文化財の保存又は公開に係る設備が、当該博物館その他の施設の専用のものであること。
(7) 博物館その他の施設が同一の建物内で商業施設と併設して設置されているときは、当該博物館その他の施設が、文化財の公開を行う専用の施設として商業施設から隔絶(非常口を除く。)していること。
根拠条文等
根拠法令
○文化財保護法
(所有者等以外の者による公開)
第53条 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りではない。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条第3項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号及び第3号に掲げるものにあつては第1号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において行われる場合、第2号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。第7条において同じ。))が行うこととする。
一 次に掲げる現状変更等に係る法第43条第1項、第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
(2) 法第53条第1項、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内に存するもののみである場合に限る。)
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 17日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 17日 |