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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(文化財保護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
文化財保護法 第125条第1項 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 教育長(文化財保護課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成30年5月8日
1.現状変更等が史跡名勝天然記念物の適切な保存管理のために策定された「保存活用計画(保存管理計画)」に定められた保存(保存管理)の基準に反しないこと。
2.現状変更等により史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡のおそれがないこと。
3.現状変更等が史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると認められないこと。
4.地域を定めて指定した天然記念物に関し、現状変更等が指定対象である動植物の生息環境又は生態系全体に対して著しい影響を与えるおそれがないこと。

根拠条文等

根拠法令

 ○文化財保護法
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第125条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条第4項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第115条第1項 に規定する管理団体(以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条第2項第1号イ及びハにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」という。)内において行われる場合、第1号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。
 一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第125条第1項並びに同条第3項において準用する法第43条第3項及び第4項 の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
 イ 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で2年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築
 ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法 (昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号 の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの
 ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
 ニ 法第115条第1項 (法第120条 及び第172条第5項 において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
 ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
 ヘ 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
 ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
 チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
 リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
 ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
 ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
 ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第7項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第2項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等

基準法令

文化財保護法施行令第5条第4項第1号イからルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づき、文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号。以下「令」という。)第5条第4項第1号イからルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の事務を都道府県又は市の教育委員会が処理するに当たりよるべき基準を次のとおり定める。

Ⅰ 共通事項
(1)現状変更等が「市」と当該市以外の「市」又は「町村」とにまたがって行われる場合には、現状変更等の許可申請は、許可の権限を有するそれぞれの都道府県又は市の教育委員会が受理し、許可の事務を行う。この場合には、関係教育委員会相互間において、必要に応じ、適宜連絡調整を行うものとする。なお、令第5条第4項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを都道府県の教育委員会が行う場合においては、「市」と当該市以外の「市」又は「町村」とにまたがって行われる場合であっても、現状変更等の許可申請は、許可の権限を有する都道府県の教育委員会が受理し、許可の事務を行う。
(2)次の場合には、当該現状変更等を許可することができない。
 一  史跡名勝天然記念物の適切な保存活用等のために策定された「保存活用計画(保存管理計画)」に定められた保存(保存管理)の基準に反する場合
 二 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡のおそれがある場合
 三 史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると認められる場合
 四 地域を定めて指定した天然記念物に関し、指定対象である動植物の生息環境又は生態系全体に対して著しい影響を与えるおそれがある場合
(3)都道府県又は市の教育委員会に対する現状変更等の許可申請の審査のため、地方公共団体等が事前に発掘調査を行う場合は、当該発掘調査の実施につき文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第125条第1項の規定による文化庁長官の許可を要する。
(4)都道府県又は市の教育委員会が現状変更等の許可をするに当たっては、法第125条第3項において準用する法第43条第3項の規定により、許可の条件として次の例のような指示をすることができる。なお、当該許可の条件として指示した発掘調査の実施については、改めて現状変更等の許可を要しない。
 一  当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこと。
 二 当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職員の立会いを求めること。
 三 重要な遺構などが発見された場合は、設計変更等により、その保存を図ること。
 四 当該現状変更等の実施に当たっては、関係教育委員会の指示を受けること。
 五 当該現状変更等の許可申請書又は添附した書類、図面若しくは写真の記載事項又は表示事項のうち、現状変更等の内容及び実施の方法の変更、許可申請者の変更などの実質的な変更については、改めて現状変更等の許可を申請すること。ただし、許可申請者の住所や事務所の所在地の変更など実質的な変更ではないものについては、その旨を報告すること。
 六 当該現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を報告すること。

Ⅱ  個別事項
1 令第5条第4項第1号イ関係
(1)「建築面積」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に定める建築面積をいう。
(2)次の場合は、本号による許可の事務の範囲には含まれない。
 一  新築については、小規模建築物の設置期間の更新があらかじめ予想される場合
 二 増築又は改築については、増築又は改築部分の設置期間が本体である建築物の新築を完了した日から2年を超える場合
 三  新築、増築又は改築については、当該新築等に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、当該新築等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合
(3)新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を行う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第125条第1項の規定による文化庁長官の許可又は令第5条第4項第1号トによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。
(4)新築、増築又は改築の際に除却を伴う場合には、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改築及び除却」として許可の申請をさせ、除却と併せて許可をするものとする。
2 令第5条第4項第1号ロ関係
(1)新築、増築又は改築に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、新築等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
(2)新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第125条第1項の規定による文化庁長官の許可又は令第5条第4項第1号トによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。
3 令第5条第4項第1号ハ関係
(1)「工作物」には、次のものを含む。
 一 小規模建築物に付随する門、生け垣又は塀
 二 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガードレール
 三 小規模な観測・測定機器
 四  木道
(2)「道路」には、道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げる道路
(ただし、道路と一体となってその効用を全うする施設及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを除く。)のほか、農道、林道、漁港関連道を含む。
(3)「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をいう。
(4)「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の破損、劣化等に対応して行われる部分的な修復その他これに類する工事をいう。
(5)道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の構造の変更に伴うものを含む。
(6)工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第125条第1項の規定による文化庁長官の許可又は令第5条第4項第1号トによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。
4 令第5条第4項第1号ニ関係
(1)「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは、法第115条第1項の標識、説明版、境界標、囲さくその他の施設をいう。
(2)設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、設置等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
(3)標識、説明版、標柱、注意札、境界標又は囲さくその他の施設であって、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和29年文化財保護委員会規則第7号)に定める基準に合致しないものについては、その設置又は改修の許可をすることができない。
5 令第5条第4項第1号ホ関係
(1)「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線を含む。
(2)「その他これらに類する工作物」には、側溝、街渠、集水ます及び電線共同溝を含む。
(3)設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、設置又は改修に必要な最終限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
6 令第5条第4項第1号へ関係
(1)除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、除却に必要な最終限度のやむを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
(2)除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、法第125条第1項の規定による文化庁長官の許可又は令第5条第4項第1号トによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合を除く。)。
7 令第5条第4項第1号ト関係
(1)「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して除去することをいう。
(2)「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落枝によって人身又は建物に危害が及ぶ危険性の高い場合における危険防止に必要な最小限度のやむを得ない程度の伐採をいう。
(3)木竹の伐採が、法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合には、許可を要しない。
8 令第5条第4項第1号チ関係
(1)「保存のため必要な試験材料の採取」とは、その保存を目的として史跡名勝天然記念物の現状を適切に把握するために行われる土壌、植物、鉱物等のサンプル採取をいう。
(2)学術研究のために行われるものなど、史跡名勝天然記念物の保存を目的としない試験材料の採取については、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
9 令第5条第4項第1号リ関係
(1)「個体の保護のため必要な捕獲」とは、天然記念物に指定された動物が傷ついている場合や生命の危険にさらされている場合などに当該動物の個体の安全を確保するため、やむを得ず捕獲することをいう。
(2)「生息状況の調査のための必要な捕獲」とは、学術調査、公共事業の事前又は事後の環境影響評価のための調査等のため、必要な最小限度のやむを得ない程度の一時的な捕獲をいう。
(3)「人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲」とは、人の生命若しくは身体に対する危害の防止の必要性が具体的に生じている場合の捕獲をいい、財産に対する危害を防止するための捕獲を含まない。
(4)「捕獲」には、捕殺を含む。
(5)「その他の組織の採取」には体毛及び羽毛の採取を含む。
(6)次の場合は、本号による許可の事務の範囲に含まれない。
 一 「捕獲」と「飼育」、「標識又は発信機の装着」又は「血液その他の組織の採取」とが、許可の事務を行う都道府県又は市の区域を超えて行われる場合
 二 「捕獲」、「捕獲及び飼育」、「捕獲及び標識又は発信機の装着」又は「血液その他の組織の採取」以外に、移動等天然記念物に指定された動物に対する他の現状変更等を併せて行う場合
(7)「標識又は発信機の装着」については、標識又は発信機の大きさ、材質又は装着の方法が天然記念物に指定された動物に著しい影響を与えるおそれがある場合には、許可をすることができない。
(8)「血液その他の組織の採取」については、その方法や量が天然記念物に指定された動物に著しい影響を与えるおそれがある場合には、許可をすることができない。
10 令第5条第4項第1号ヌ関係
(1)「動物園」又は「水族館」とは、博物館法(昭和26年法律第285号)第10条の規定により登録を受けた博物館、同法第29条の規定により指定された博物館に相当する施設又はそれ以外の公益社団法人日本動物園水族館協会の正会員である動物園又は水族館をいう。
(2)本号による譲受け又は借受けの許可の場合には、天然記念物に指定された動物の譲渡若しくは貸出しを行う動物園又は水族館においては、当該譲渡又は貸出しについての許可を受けることを要しない。
(3)天然記念物に指定された動物の輸出については、法第125条第1項の規定による文化庁長官の許可を要する。
11 令第5条第4項第1号ル関係
天然記念物に指定された鳥類で、電柱に巣を作るものとしては、例えば、天然記念物カササギ生息地におけるカササギがある。

Ⅲ その他
この裁定は、平成28年4月1日から適用する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 17日
うち協議機関での期間
17日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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