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更新日付:2014年07月02日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(港湾法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
港湾法 | 第37条第1項第1号、第3号及び第4号 | 港湾区域内及び港湾隣接区域内の工事等許可(工作物の新規設置に係る許可) | 地域県民局長(東青(三八、上北)地域県民局地域整備部青森港(八戸港、むつ小川原港)管理所、西北(上北、下北)地域県民局地域整備部長) | 知事(港湾空港課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成17年1月4日
(1)港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等により位置付けられていること。
(2)他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと。
(3)工作物等を設置する場合、安全な構造であること。
(4)土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合には、当該規則に従うこと。
(5)周辺の船舶航行に支障を与えないこと。
(6)近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。
(7)環境を悪化させるおそれがないこと。
根拠条文等
根拠法令
〇港湾法
(港湾区域内の工事等の許可)
第37条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する区域であって港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
1 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
2 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
3 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。)
4 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
〇港湾法施行令
第十四条 法第三十七条第一項第四号 の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内
の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設
(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を
増加させることとなる場合に限る。)
二 港湾管理者が指定する廃物の投棄
三 動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平
方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅
い位置にあるもの(工業用水法 (昭和三十一年法律第百四十六号)第二条 に規定する工業の
用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三条第一項 に規定する指定地域内のも
の及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律 (昭和三十七年法律第百号)第二条 に規定
する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第四条第一項 に規定する指定地域
内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大き
くし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良
(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる
場合に限る。)
基準法令
第三十七条
2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条
の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他
港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令
で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は
同項第四号の行為の許可をしてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5日 |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |