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更新日付:2003年10月17日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(狂犬病予防法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
狂犬病予防法 第11条 隔離された犬等の殺害の許可 狂犬病予防員

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○狂犬病予防法
 (殺害禁止)
第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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