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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(採石法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
採石法 | 第32条の4第1項第6号ロ | 採石業務管理者の認定 | 知事(河川砂防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成30年12月4日
次に掲げる基準に基づき審査する。
認定基準
1 認定は、認定を申請しようとする者が属する採石場に採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)が次のいずれかの理由により不存在の場合であって、知事が認定を行うことが、真に必要であると認める場合に行うものとする。ただし、保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第4条の規定による上級保安技術職員試験に合格している者(以下「上級保安技術職員」という。)にあっては、この限りでない。
(1) 業務管理者が死亡、離職等により不存在となった場合であって、採石業者の十分な努力にもかかわらず新たに業務管理者を置くことが困難と認められる場合
(2) その他やむを得ない事情により次回の採石業務管理者試験(以下「試験」という。)が行われるまでの間業務管理者が不存在となる場合
2 採石法第32条の4第1項第6号ロにいう「イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者」とは、次のいずれにも該当する者とする。ただし、上級保安技術職員については、(2)及び(3)に該当することを要しない。
(1) 知事が実施する採石業務管理者養成講習会の採石法及び採石技術に関する講習会の課程(上級保安技術職員にあっては、採石技術に関する講習の課程を除く。)を修了した者。ただし、知事が個別の面接指導によりこれと同等の知識及び技能を有すると認めた者については、この限りではない。
なお、知事が面接指導を行う場合には、併せて業務管理者養成講習会の修了試験に準じた試験を行うものとする。
(2) 申請時において25歳以上である者
(3) 申請時において採石業(採石法第32条の規定による採石業者の登録を受けて行っているものに限る。)に従事している者であって、通算して5年以上(鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づく鉱物の採掘に従事した期間を含む。)の経験を有する者
(4) 申請時から過去5年間に採石法に違反したことにより処分を受けたことのない者。なお、処分とは、採石法の規定による罰金刑以上の処分並びに登録及び採取計画の認可の取消しの処分をいう。
認定の範囲等
1 認定は、認定を申請しようとする者が属する採石業者が採石法第33条の規定による採取計画の認可を受けて岩石の採取を行っている場合に限る。
2 認定を申請しようとする者が属する採石場が知事の管轄するものであること。
3 認定は、1採取場当たり1名を認定するものとする。
根拠条文等
根拠法令
○採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(登録の拒否)
第三十二条の四 都道府県知事は、第三十二条の二第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |