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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(採石法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
採石法 | 第33条 | 採取計画の認可 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
採取計画の認可等に係る審査基準及び青森県凝灰岩(シラス)採掘基準により審査する。
採取計画の認可等に係る審査基準
採取計画の認可又は不認可の判断は、採石法上、岩石の採取が、①他人に危害を及ぼし、②公共の用に供する施設を損傷し、③又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、④公共の福祉に反すると認めるか否かが包括的な判断基準とされる。(法第33条の4)
1 認可基準の包括的解釈
(1) 「他人に危害を及ぼし」とは、他人の生命又は身体に危険を及ぼすことであり、次のようなものが考えられる。
① 発破飛石により隣地の住家屋が損傷のおそれのあるもの
② 廃土又は廃石等のたい積物が崩壊し、下方にある住家屋が損傷を受けるおそれのあるもの
③ 採取跡地へ幼児が転落する恐れのあるもの
(2) 「公共の用に供する施設」とは、法10条第1項第1号に例記されている。また公共の用に供する施設か否かについては、当該施設の所有権又は管理権の帰属いかんによるのではなく、一般不特定多数の用に供されるものであるか否かによって判断される。
「損傷」とは、物理的な破壊にとどまらず、効用の破壊をも含む。例えば、河川を汚濁して飲料水の取水源としての機能を損なう場合等である。
(3) 「農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ」とは、その利益侵害が私人間の問題にとどまらず、国民経済上の観点から、相当程度の「社会性」を有するものであると解される。
(4) 「公共の福祉に反する」の判断については、採石業の企業活動と公益上の見地との比較衡量により判断する。
(5) その他
① 申請に係わる採取計画の内容の中で、その大部分は災害発生の恐れはないが、一部分だけ災害発生のおそれが有ると認められる場合であっても(例えば採掘工程は大丈夫であるが、洗浄工程の一部に問題がある場合等)採取計画は一体として考えるべきであるから、部分認可は行えず、全体を不認可処分とする。(部分認可の禁止)
② 岩石の採取に際して他法令(例えば、農地法、森林法、自然公園法等)の許可を受ける必要がある場合において、当該許可を受けることができないとき、又は受ける見込みがないときは、採取計画は不認可とする。(他法令の許可)
③ 1人の業務管理者が当該事務所に係わる数カ所の採取場の業務管理者となる結果、法第32条の12に規定する職務を事実上十分に遂行することができないと認められる採取計画については、認可しない。(業務管理者について)
2 採取計画の審査
採取計画の内容審査に関する技術的な判断基準については、「採石技術指導基準書(平成15年版)」及び「青森県凝灰岩(シラス)採掘基準」(本文中)により審査する。
「青森県凝灰岩(シラス)採掘基準」
1 採掘の方法について
(1) 表土の処理について
切土部以外は手を加えず、シラスの性質に応じた採掘斜面の崩落を防止する。
降雨水等の浸透による剥離崩壊を防止するため、排水溝等を設置し表流水を下流域へ誘導すること。
(2) 採掘時の切羽について
① 硬質シラスの場合(硬質シラスは山中式硬度計での硬度が30mm以上とする)
ベンチの高さは原則10m以下、ベンチ幅は作業可能な適当な幅(15m以上)を維持するものとし、掘削面の傾斜は60度以下とする。
② 軟質、砂質シラスの場合
ベンチ高さは、原則として5m以下、ベンチの幅は作業可能な幅(15m以上)を維持するものとし、また掘削面の傾斜は45度以下とする。
(3) その他について
降雨水等により切羽部への降流による浸食、崩壊を防止するため、採取計画区域頂端から5mの区域内に止水堤、排水溝等を設けること。
その他の採掘方法に係わることについては、「採石技術指導基準書(平成15年版)(H15.8)」に準ずるものとする。
2 排出水
「採石技術指導基準書(平成15年版)(H15.8)」に示される方法に準ずるものとする。
3 廃土又は廃石の処理
「採石技術指導基準書(平成15年版)(H15.8)」に示される方法に準ずるものとする。
4 製品及び廃土等の運搬等
「採石技術指導基準書(平成15年版)(H15.8)」に示される方法に準ずるものとする。
5 採掘終了時の措置
(1) 採掘終了時においては、隣地との間の保全区域が崩壊しないよう必要に応じて土留め工事を施すこと。
(2) 切土法面の外部からの表流水による浸食崩壊を防止するため、切土のり肩の後背地からの表面水 がのり面に流入しないよう止水堤、排水溝等を設けること。
(3) 採掘終了時の残壁は、硬質シラスの場合は高さ5m以下毎に2m以上の適切な幅を有する小段を設け、傾斜は各段60度以下とする。軟質シラス、砂質シラスの場合は高さ5m毎に2.5m以上の適切な幅を有する小段を設け傾斜は各段とも45度以下とする。
(4) 採掘終了時の残壁が直高で50m以上越える場合は、平均傾斜を緩和させる目的で、中間部分の小段幅を5m程度確保するなど、斜面安定に寄与する方策を講ずること。
(5) 採掘終了時においては、崩落石等による人に対する危害を防止するため、崩落石及び人の転落の恐れのある残壁の周囲には立入禁止柵を設けること。
(6) 採掘跡地は原則として順次緑化するものとし、岩石の採取期間中に緑化工を終了すること。
(7) 法肩のある平場には、止水堤及び排水溝を設けること。
根拠条文等
根拠法令
採石法(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
第三十三条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合意にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七、第三十四条の六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。
基準法令
採石法
(認可の基準)
第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | 14日 |
計 | 30日 |