ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(採石法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(採石法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
採石法 | 第33条の5第1項 | 採取計画の変更の認可 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
採取計画の認可等に係る審査基準及び青森県凝灰岩(シラス)採掘基準(「採取計画の認可」の項に掲出したものに同じ)により審査する。
根拠条文等
根拠法令
採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(変更の認可等)
第三十三条の五 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
基準法令
採石法
(認可の基準)
第三十三条の四 都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | 14日 |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。