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更新日付:2023年02月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(毒物及び劇物取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
毒物及び劇物取締法 | 第6条の2第1項 | 特定毒物研究者の許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
1 大学(旧制大学、旧制専門学校を含む。)において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係のある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とするもの
2 農業試験場等において、農業関係で使用される特定毒物の効力、薬害、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究する場合には、農業上必要な毒物及び劇物に関し、毒物劇物事業管理人と同等以上の知識を有すると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○毒物及び劇物取締法
(特定毒物研究者の許可)
第6条の2第1項 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を出さなければならない。
○青森県毒物及び劇物取締法施行細則
(書類の経由)
第8条 法、政令及び省令の規定により地方厚生局長又は知事に提出する書類は、所管健康福祉こどもセンター所長を経由しなければならない。
基準法令
○毒物及び劇物取締法
(特定毒物研究者の許可)
第6条の2 (第1項 略)
2 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。
(1)心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(2)麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(3)毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
(4)第19条第4項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過していない者
○毒物及び劇物取締法施行規則
(法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者)
第4条の7 法第6条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第4条の8 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 17日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 17日 |