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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(毒物及び劇物取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
毒物及び劇物取締法 | 第9条第1項 | 毒物劇物製剤製造業又は毒物劇物製剤輸入業の登録の変更 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
屋外タンク貯蔵所の基準については、毒物及び劇物取締法第5条及び毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4の規定によるほか、次のとおりとする。
1 設置場所
タンクは、当該毒物又は劇物の漏えい等による保健衛生上の危害を防止することができるように、当該事業所内で敷地境界線から十分離れた場所に設置すること。
2 基礎
タンクの基礎は、有害な不等沈下を生じないよう堅固な地盤の上に施行すること。
支柱のあるタンクにあってはその支柱を、枕型タンクにあってはそのサドルを同一の基礎に固定すること。
ただし、盛砂基礎の上に直接据え付ける円筒たて型タンクは除く。
3 タンク
(1) タンクは、必要な性能を有する材料で気密(不揮発性のものを除く。)に造ること。
大気圧タンクにあっては、水張試験(水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。以下同じ。)に、低圧タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う耐圧試験にそれぞれ合格するとともに、使用中に漏えい又は顕著な永久変形を来さないものであること。
(2) タンクには必要に応じ防食措置を講ずること。
特にタンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面は内容物及びタンクの構造、設置場所に応じた防食措置を講ずること。
(3) タンクには溢流又は過充てんを防止するため当該毒物又は劇物の量を覚知することができる装置を設けること。
(4) 低圧タンクにあっては、最大常用圧力を超えた場合に、直ちに最大常用圧力以下に戻すことができる安全装置を、大気圧密閉タンクにあっては大気圧よりタンク内圧が著しく上下することを防止する通気管等をそれぞれ設け、かつ各開口部は必要に応じ当該毒物又は劇物の除害装置内に導くこと。
4 流出時安全施設
漏えいした毒物又は劇物を安全に収容できる施設又は除害、回収等の施設を設け、当該毒物又は劇物が貯蔵場所外へ流出等しないような措置を講ずること。
5 配管等
(1) 配管、タンクとの結合部分及び管継手(以下「配管等」という。)は、当該毒物又は劇物に対して十分な耐食性を有する材料で造ること。
(2) 配管等は、最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で耐圧試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないものであること。
(3) 配管等は、移送される当該毒物又は劇物の重量、内圧、附属設備を含めた自重並びに振動、温度変化その他の影響に十分耐え得る構造とすること。
ただし、保健衛生上特に重要な配管等にあっては風圧及び地震にも十分耐え得る構造とすること。
(4) 配管の破壊にいたるような伸縮を生ずる恐れのある箇所には、当該伸縮を吸収し得る措置を講ずること。
(5) 配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう設置すること。
(6) 配管を地上に設置する場合は、地盤面に接しないようにするとともに、かつその見易い箇所に毒物又は劇物の名称その他必要な事項を記載した標識を設けること。
(7) 配管を地下に設置する場合は、必要に応じ保護管とするほか、配管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)に当該毒物又は劇物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
なお、非金属性の配管を地下に設置する場合は原則として鋼製の保護管を設け配管の接合部分には当該毒物又は劇物の漏えいを点検できる措置を講ずること。
(8) 配管等には必要に応じ、防食措置を講ずること。
6 バルブ等
(1) バルブ及びコック(以下「バルブ等」という。)は、当該毒物又は劇物の物性に応じた耐食性と強度を有する材料で造り、かつ毒物又は劇物が漏えいしないものであること。
(2) バルブ等は最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で耐圧試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないものであること。
(3) 高圧用及び振動・衝撃を受けるバルブ等にあっては、原則として、鋳鉄製又は非金属製の弁体を用いてはならない。またハンドル回しを必要とするバルブ等にあっては、制限トルク以上にならないようなハンドル回しを備えること。
(4) 誤操作等により保安上重大な影響を与えるバルブ等にあっては、当該バルブ等の開閉方向を明示し、かつ開閉状態が容易に識別できるような措置を講ずるとともに、当該バルブ等に近接する配管に、容易に識別できる方法で毒物又は劇物の名称及びその流れの方向を明示すること。
(5) (4)に規定するバルブ等であって通常使用しないもの(緊急用のものを除く。)にあっては施錠、封印又はこれらに類する措置を講ずること。
7 ポンプ設備(液体の毒物又は劇物を送り出す設備)
(1) 毒物又は劇物をタンク車、タンクローリー、船等に送り出しする貯蔵施設には、圧送ポンプ設備、ヘッドタンク又はその他の安全な加圧設備を設けること。
(2) ポンプ設備は、原則として堅固な基礎又は架台の上に固定すること。
(3) ポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲い又は集液溝を設けるとともに、当該地盤面を当該毒物又は劇物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜及びためますを設けること。
根拠条文等
根拠法令
○毒物及び劇物取締法
(登録の変更)
第9条 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2 第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。
○毒物及び劇物取締法施行令
(都道府県が処理する事務)
第36条の7第1項 法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、製造所又は営業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
一・二 略
三 製剤製造業者等に係る法第九条第一項 に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造若しくは原体の小分けのみに係る登録の変更又は製剤の輸入のみに係る登録の変更に関するもの
四 略
○青森県毒物及び劇物取締法施行細則
(書類の経由)
第8条 法、政令及び省令の規定により地方厚生局長又は知事に提出する書類は、所管健康福祉こどもセンター所長を経由しなければならない。
基準法令
○毒物及び劇物取締法
(登録基準)
第5条 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。
(登録の変更)
第9条 略
2 第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。
○毒物及び劇物取締法施行規則
(製造所等の設備)
第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 8日 |
処理機関での期間 | 12日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |