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更新日付:2015年04月17日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜伝染病予防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第21条第1項 | 死体焼却等の義務の免除の許可 | 農林水産事務所家畜保健衛生所長 |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:
次の事項のすべてに適合し、防疫上支障がないと判断されること。
(1)死体を移動させる場合は、病原体の散逸のない方法によって行われること。
(2)死体を収容する場所には防疫に関する獣医師たる責任者が置かれていること。
(3)死体を収容する場所は、他と隔離でき、かつ、昆虫、ねずみ等の出入りが防止できる構造であること。
(4)死体及びこれに由来する汚染物品を家畜伝染病予防法施行規則別表第2の基準により処理できること。
根拠条文等
根拠法令
○家畜伝染病予防法
第二十一条 次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の患畜又は疑似患畜の死体
二 流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |