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更新日付:2016年07月06日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜伝染病予防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第24条 | 死体等埋却地の発掘の許可 | 家畜保健衛生所長 |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:平成28年7月6日
発掘時の防疫措置の実施により家畜伝染病の病原体が散逸するおそれがないと判断されること。
根拠条文等
根拠法令
○家畜伝染病予防法
(発掘の禁止)
第二十四条 第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 5日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 5日 |
※ 期間中の県の休日を含む。