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更新日付:2016年07月08日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜伝染病予防法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第31条第2項(第8条準用) | 第31条第1項の検査等を行った証明書の交付 | 家畜保健衛生所長 |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:平成28年7月6日
検査等の記録その他により当該家畜に対する検査等の実施の事実が確認されること。
根拠条文等
根拠法令
○家畜伝染病予防法
(検査、注射、薬浴又は投薬)
第三十一条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
2 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。
(証明書の交付)
第八条 都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第六条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3日 |
※ 期間中の県の休日を含む。