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更新日付:2003年03月17日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公営住宅法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公営住宅法 | 第25条第1項 | 公営住宅の入居者の決定 | 県土整備事務所長(建築指導課) |
審査基準
設定:平成13年10月1日
最終改定:
○青森県県営住宅入居者選考要綱
(優遇世帯の確認)
第6条 優遇世帯の該当の有無の判断は、別表2に掲げる書類により行うものとする。
(一般公募における入居者の決定)
第7条 知事は、一般公募において入居申込者の数が募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。ただし、条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2 知事は、公開抽選を行う場合は、優遇世帯の当選倍率を優遇世帯以外の世帯の2倍になるように設定するものとする。
3 知事は、一般公募において県営住宅への入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)の数が募集戸数に満たなかったことにより生じた空き家への入居者について、当該一般公募での他の募集区分への入居申込者で入居することができなかった者(入居を辞退したものを除く。)の中から決定することができる。この場合においては、第1項前段及び第2項の規定を準用する。
(常時公募における入居者の決定)
第8条 知事は、常時公募により入居者を募集した場合においては、入居の申込みを受け付けした順に入居者を決定するものとする。
別表2(第6条関係)
世帯名 |
確認書類 |
高齢者世帯 | 住民票の写し |
障害者世帯 | 戦傷病者又は戦傷病者以外の身体に障害のある者については、それぞれ戦傷病者手帳又は障害者手帳の写し 知的障害者等の精神的障害を有する者にあっては、児童相談所の長、知的障害者更正相談所の長、精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師による証明書 |
歩行障害者世帯 | 戦傷病者手帳又は障害者手帳の写し |
多子世帯 | 住民票の写し |
母子・父子世帯 | 戸籍謄本 |
引揚者世帯 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第13条第4項の規定により交付される自立支度金決定通知書の写し |
根拠条文等
根拠法令
○公営住宅法
(入居者の選考等)
第25条 事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。
2 略
●青森県県営住宅条例
(入居の承認)
第5条 県営住宅の入居資格を有する者(法第23条の条件を具備する者をいう。以下同じ。)は、県営住宅に入居しようとするときは、県営住宅入居申込書に所得に関する事項を明らかにする書類その他の規則で定める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。
基準法令
○青森県県営住宅条例
(入居者の選考)
第6条 知事は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから、住宅困窮の度合の高い順位に入居を決定するものとする。
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
六 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 知事は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽せんにより入居者を決定するものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |