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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第22条第1項 | 輸入検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(輸入検査)
第22条 高圧ガスの輸入をしたものは、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術
上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げ
る場合はこの限りでない。
一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が
指定する者(以下「指定輸入検査機関」
という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県
知事に届け出た場合
二 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
三 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
四 前2号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものと
して経済産業省令で定める場合
2~4 略
基準法令
○一般高圧ガス保安規則
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第45条の3 法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する
内容物確認試験及び容器に関する安全度試
験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を
行うことが適切であると経済産業大臣が認
める者の行うものに限る。)に合格することとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |