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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第22条第1項第1号 | 指定輸入検査機関の指定 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(輸入検査)
第22条 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令
で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動して
はならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(
以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を
都道府県知事に届け出た場合
二~四 略
2~4 略
(指定等)
第58条の30の2 略
2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。
この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条
の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一か
ら第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるの
は「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことと
することができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第十八条 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内
のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事
が行うこととする。
一 略
二 指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号 、法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十二 、
第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第
六十一条第二項 、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
三 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(指定等)
第五十八条の三十の二 略
2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。
この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあ
るのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二
十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替
えるものとする。
(欠格条項)
第五十八条の十九 次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日
から二年を経過しない者
二 第五十八条の三十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(指定の基準)
第五十八条の二十 経済産業大臣は、第二十条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときで
なければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそ
れがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
○高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
(輸入検査に係る検査設備)
第二十三条の三 法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十第一号 の経済産業省令で定める機械器具その他の
設備は、次の各号に掲げる設備、第三十七条各号に掲げる設備その他輸入検査を行う高圧ガス及びその容器に応じて必要な設備とする。
一 ガスクロマトグラフ
二 圧力計
三 温度計
四 加圧試験装置
五 温水試験槽
(輸入検査を実施する者に係る要件)
第二十三条の四 法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十第二号 の経済産業省令で定める条件は、次の各号の
いずれか一に該当するものとする。
一 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法 による大学若しくは高等専門学校
若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容
器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
二 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充てんの作業、容
器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
三 前二号に掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの。
(輸入検査を実施する者の数等)
第二十三条の五 法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十第二号 の経済産業省令で定める数は、二名とする。
この場合において、輸入検査を実施する者一名で一年間に実施することができる輸入検査の数は百五十を超えてはならない。
(指定輸入検査機関に係る構成員の構成)
第二十三条の六 法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十第三号 の経済産業省令で定める構成員は、
第十八条各号に掲げるものとする。
(指定輸入検査機関の指定の基準)
第二十三条の七 法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十第四号 の経済産業省令で定める基準については、
第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二号及び第三号中「完成検査」とあるのは、「輸入検査」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |