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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第29条第4項 | 製造保安責任者又は販売主任者の免状の交付 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
第29条 略
2、3 略
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
一 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
二 この法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなく
なつた日から2年を経過しない者
5 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)
第29条 略
2、3 略
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
一 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
二 この法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなく
なつた日から2年を経過しない者
5 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。