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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第44条第1項 | 容器検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(容器検査)
第44条 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
一 第四十九条の五第一項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)
であつて、第四十九条の二十五第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているもの
二 第四十九条の三十一第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が
製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第四十九条の三十三第二項において準用する第四十九条の二十五第一項の刻印又は
同条第二項の標章の掲示がされているもの
三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることが
できる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第十八条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一 略
二 略
三 内容積五百リットル以下の容器に関する法第四十四条第一項 (同項 の指定に係る部分を除く。)、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第五項、
第五十四条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項及び第二項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
四~九 略
3 略
4 第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府
県知事に適用があるものとする。
基準法令
○高圧ガス保安法
(容器検査)
第四十四条
1~3 略
4 第一項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、
これを合格とする。
○容器保安規則
(容器検査における容器の規格)
第七条 法第四十四条第四項 の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第三条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
二 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
三 前号の他、容器は、充てん圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
四 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
六 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
七 容器は、充てんする圧力に応じた気密性を有するものであること。
八 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
九 その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充てん圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切
である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、
容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |