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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第49条の2第1項 | 附属品検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(附属品検査)
第49条の2 バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、
経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印がされて
いるものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
一 第49条の5第1項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるも
のを除く。)であつて、第49条の25第3項の刻印がされているもの
二 第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造
した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第49条の33第2項において準用する第49条の25第3項の刻印がされているも
の
三 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品
四 高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
2~4 略
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一~五 略
六 内容積500リットル以下の容器に装置されている附属品に関する法第49条の2第1項、第49条の3第1項並びに法第56条第4項において準用
する同条第1項及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に装置されている附属品に係るものを除く。)
七~九 略
3、4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(附属品検査)
第49条の2 略
2、3 略
4 第1項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格と
する。
○容器保安規則
(附属品検査における附属品の規格)
第十七条 法第四十九条の二第四項 の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
二 附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。
三 附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
四 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。
五 附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。
六 バルブは、確実に作動するものであること。
七 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。
八 緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第四十九条の二第四項 の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。
一 救命及び消防の設備についての船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第五条 及び第六条第三項 による検査並びに船舶等型式承認規則 (昭和四十八年運輸省令第五十号)に基づく型式試験及び検定
二 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項 に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項 に定める検定
三 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条 に基づき国土交通大臣が行う検査
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |