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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第49条の4第1項 | 附属品再検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているため、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(附属品再検査)
第49条の4 附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2~5 略
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一~六 略
七 附属品再検査に関する法第49条の4第1項及び第3項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に装置されている附属品に係るものを除く。)
八、九 略
3、4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(附属品再検査)
第49条の4 略
2 附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3~5 略
○容器保安規則
(附属品再検査における附属品の規格)
第29条 法第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 附属品は、次のイ及びロに規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
二 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。
ロ 当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。
三 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。)は、次のイ及びロに規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 附属品ごとに行うこと。
ロ 漏れのないものを合格とすること。
四 附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
五 バルブ(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。)にあつては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。
ロ 液化石油ガスを充てんする容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。
六 安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充てんされる高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充てんすべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充てん圧力の数値の一・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。
七 緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示に定める場合にあつては当該告示に定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |