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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高圧ガス保安法 第49条第1項 容器検査所の登録 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (容器再検査)
第49条 容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2~6 略
 (都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○高圧ガス保安法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 一~四 略
 五 容器検査所の登録に関する法第49条第1項に規定する事務
 六~九 略
3、4 略

基準法令

○高圧ガス保安法
 (容器検査所の登録)
第50条 略
2 第7条各号の一に該当する者又は第53条の規定により登録を取り消され、取消の日から2年を経過しない者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。 
3 経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。

○容器保安規則
 (検査設備の基準)
第33条 法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。
    イ 容器のさび落しのための設備(低温容器に係るものを除く。)、洗じよう及び乾燥のための設備
    ロ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
    ハ 容器の内面を照明検査するための設備
    ニ 圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。)
    ホ 残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。)
    ヘ 塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充てんする容器に係るものに限る。)
 二 超低温容器の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。
 三 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
    イ 容器の表面を清じようにするための設備
    ロ 容器の外面を照明検査するための設備
    ハ 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
    ニ 漏えい試験のための設備
 四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。
    イ 前号イからニまでに掲げる設備
    ロ 断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備
 五 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。 
 六 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
 七 前各号に定める検査設備は、それぞれ告示に定める基準に適合するものであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 12日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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