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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第49条第1項 | 容器再検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(容器再検査)
第49条 容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2~6 略
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一~三 略
四 容器再検査に関する法第49条第1項、第3項及び第4項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
五~九 略
3、4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(容器再検査)
第49条 略
2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3~6 略
○容器保安規則
(容器再検査における容器の規格)
第26条 法第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器及び一般複合容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第1号及び第3号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して4年1月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第1号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。
一 容器は、次のイからハまでに規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 内面又は外面(アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
ハ 内容積が15リットル以上120リットル未満の液化石油ガスを充てんする容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。
二 液化石油ガスを充てんする容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が120リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
三 容器は、次のイからハまでに規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
イ 破壊に対する安全率が3.5以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が2リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。
ロ 容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。
ハ 膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が10パーセント(一般複合容器にあつては5パーセント)以下のものを合格とし、
加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。
四 一般複合容器にあつては、告示に定める基準に適合するものであること。
2 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、次のイ及びロに規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
イ 気密試験は、容器ごとに行うこと。
ロ 気密試験は、漏れがないものを合格とすること。
二 容器は、次のイ及びロに規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。
イ 断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。
ロ 断熱性能試験は、侵入熱量が2ジュール毎時・度・リットル(内容積が千リットルを超えるものにあつては、8ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。
3 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 その他告示に定める基準に適合するものであること。
4 法第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。
一 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
二 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
イ 容器ごとに行うこと。
ロ 漏れがないものを合格とすること。
三 容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
四 その他告示で定める基準に適合するものであること。
5 前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第49条第2項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
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