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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第54条第1項 | 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第54条 容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、協会又
は指定容器検査機関に申請しなければならない。
2、3 略
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一、二 略
三 内容積500リットル以下の容器に関する法第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54
条第1項及び第2項並びに第56条第1項及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
四~九 略
3、4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更)
第54条 略
2
経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合す
ると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印
等を抹消しなければならない。
3 略
○容器保安規則
(容器検査における容器の規格)
第7条 法第44条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
二 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
三 前号の他、容器は、充てん圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
四 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
六 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
七 容器は、充てんする圧力に応じた気密性を有するものであること。
八 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
九 その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充てん圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合
するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格し
た型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |