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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高圧ガス保安法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第58条の23第1項(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) | 指定完成機関等の業務規程の認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することにしている。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(業務規程)
第五十八条の二十三 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、
経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2、3 略
(指定等)
第五十八条の三十の二 略
2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸
入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の
及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二
十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」と
あるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(指定等)
第五十八条の三十の三 略
2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの
規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、
第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条
第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八
条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四
項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第七十八条の四 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところに
より、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第十八条 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査
の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査
機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一 指定完成検査機関に関する法第二十条第一項 ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三
第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十八条の三十、
第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二
に規定する事務
二 指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号 、法第五十八条の三十の二第二項 において準
用する法第五十八条の二十二 、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条
の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項 、第六十二条第二項並びに第
七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
三 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号 、法第五十八条の三十の三第二項 において準用
する法第五十八条の二十二 、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二
十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項 、第六十二条第二項並びに第七十
四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
基準法令
○高圧ガス保安法
(業務規程)
第五十八条の二十三 略
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 略
○高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
第二十二条 法第五十八条の二十三第二項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 完成検査の業務を行う場所に関する事項
三 完成検査を行おうとする製造施設等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
四 完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五 完成検査証の交付に関する事項
六 統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
七 統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
八 完成検査を行つた製造施設等に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
九 完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十 完成検査の実施体制に関する事項
十一 完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二 完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項
(指定輸入検査機関の業務規程の記載事項)
第二十三条の十一 法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十三第二項 の経済産業省令
で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 輸入検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 輸入検査の業務を行う場所に関する事項
三 輸入検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
四 輸入検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五 輸入検査合格証の交付に関する事項
六 輸入検査を実施する者の選任及び解任に関する事項
七 輸入検査を実施する者の配置及び教育に関する事項
八 輸入検査申請書及び輸入高圧ガス明細書の保存に関する事項
九 輸入検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十 輸入検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十一 輸入検査の結果の報告の体制及び記録を記載する報告書の様式に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、輸入検査の業務に関し必要な事項
(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)
第三十三条 法第五十八条の三十の三第二項 において準用する法第五十八条の二十三第二項 の経済産業省令で定め
る事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 保安検査の業務を行う場所に関する事項
三 保安検査を行おうとする特定施設に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
四 保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
五 保安検査証の交付に関する事項
六 統括保安検査員の選任及び解任に関する事項
七 統括保安検査員及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項
八 保安検査を行つた特定施設に係る保安検査の申請書の保存に関する事項
九 保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十 保安検査の実施体制に関する事項
十一 保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
十二 保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |