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更新日付:2003年03月24日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地収用法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地収用法 | 第11条第1項 | 事業準備のための土地の立入りに係る許可 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成14年 7月19日
1 立入りの許可申請があった事業が土地収用法第3条各号の一に掲げる事業に該当すること(形式的に同条各号に該当していれば足り、具体的に同法第20条各号の要件を満たしている必要はない。)。
2 許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者であること(①事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること、②代理人の申請による場合は、代理権限証書が添付されていること。)。
3 土地収用法第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要があること(事業のために土地の収用又は使用を必要とすること。従って、単に官民境界設定の調査のための立入りには、本条の適用はない。)。
4 申請書、添付書類、図面等により、立ち入ろうとする土地の区域及び期間が明確にされており、その区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲内であること。
根拠条文等
根拠法令
○土地収用法
(事業の準備のための立入権)
第11条 第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。
2~4 略
基準法令
○土地収用法
(事業の準備のための立入権)
第11条 略
2 都道府県知事は、前項本文の規定によつて立入の許可の申請があつた事業が第3条各号の一に掲げる事業に該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を除いては、立入を許可するものとする。
3・4 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 2週間 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 2週間 |