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更新日付:2003年03月25日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地収用法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地収用法 | 第138条第1項(第16条準用) | 事業の認定 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成14年 7月19日
1 事業が土地収用法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。
2 起業者が事業の施行について、起業者として正式な意思決定を有し、当該事業を施行する権限及び当該事業の施行に必要な財源措置をしているほか、組織、職員の配置状況等起業者が実際に事業を遂行できる体制を整備していること。
3 当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益が、当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益に優越すること。
これらを比較衡量する場合には、代替案との比較を含め、社会的条件、技術的条件及び経済的条件を総合的に判断する。
4 収用し、又は使用しようとする土地が必要最小限の範囲での事業計画が立案されていること。
これらを判断するに当たっては、施設に関する構造等の基準を定めているいわゆる施設基準に留意すること。
5 事業が公益性を有すること。
公益性については、①現在生じている不利益、損失、②将来の状況変化に応じ、発生すると予想される将来の不利益、損失、③事業の施行によって達成される不利益、損失の除去と積極的利益の創出について、具体的な統計、予測等の数値等による説明が必要となる。
根拠条文等
根拠法令
○土地収用法
(事業の認定)
第16条 起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第3条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。
(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第138条 第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、第6章及び第7章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。
一 第5条第1項第1号に掲げる質権若しくは抵当権、同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項若しくは第3項に掲げる権利又は第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第82条及び第83条
二 第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第72条、第80条の2、第82条、第83条、第101条から第102条の2まで及び105条
2 略
3 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3か月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3か月 |