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更新日付:2003年03月25日 監理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地収用法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地収用法 第28条の3第1項 土地の形質変更についての許可 知事(監理課)

審査基準

設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成14年 7月19日
 起業者の同意があること又は起業者が同意しない場合でも、土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められること(必要性については、事業の認定を受けた事業の施行時期、当該土地の事業完成後の利用方法、当該土地の形質変更の内容、規模、期間、当該土地の従来の利用方法等を総合的に勘案して判断する。)。

根拠条文等

根拠法令

○土地収用法
 (土地の保全)
第28条の3 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
2 略

基準法令

○土地収用法
 (土地の保全)
第28条の3第2項 都道府県知事は、土地の形質の変更について起業者の同意がある場合又は土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2週間
うち協議機関での期間
2週間

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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