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更新日付:2003年03月25日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地収用法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
土地収用法 | 第89条第1項 | 土地の形質変更、工作物の新築等に係る承認 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成14年 7月19日
土地の形質の変更、工作物の新築等がもっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと(当該行為の程度、権利者が当該行為を必要とする程度、承認した場合に生ずる補償の増加額、当該土地が事業のために必要となる時期、事業完成後の利用方法、起業者の意向等を総合的に勘案して判断する。)。
根拠条文等
根拠法令
○土地収用法
(損失補償の制限)
第89条第1項 土地所有者又は関係人は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。
基準法令
○土地収用法
(損失補償の制限)
第89条第2項 土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置がもつぱら補償の増加のみを目的とすると認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 2週間 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 2週間 |
※ 期間中の県の休日を含む。