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更新日付:2014年02月18日 林政課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林法 第12条第3項 森林経営計画変更の認定 (1)2以上の所管区域にわたる場合   知事(林政課)(2)上記以外の場合   地域県民局地域農林水産部長(林業振興課)

審査基準

設定:平成15年4月11日
最終改定:平成25年7月1日

 森林法(以下「法」という。)第12条第3項の規定に基づく森林経営計画変更の認定については、法令の規定によるもののほか、以下の内容を考慮して審査する。
1 認定基準
(1) 森林法施行規則(以下「規則」という。)第38条に規定する植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準及び規則第39条に規定する公益的機能別森林施業の実施に関する基準の運用は次により行うこととする。
  ア 規則第38条第3号ハに規定するその面積が著しく小さい森林とは、その面積が0.3ヘクタール以下の森林とする。
  イ 規則第39条第2項第1号イに規定する最大の材積とは、当該森林について適用すべき林分密度管理図における最多密度材積をいう。
(2) 法第11条第5項第3号に規定する市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められることとは、市町村森林整備計画において定められている立木竹の伐採(主伐)に関する事項、造林に関する事項及び間伐・保育に関する事項に適合していること、森林経営計画の対象とする森林に要間伐森林が含まれる場合において、当該要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期に従っていること、森林経営計画の対象とする森林に公益的機能別施業森林の区域内の森林が含まれる場合において、当該森林について市町村森林整備計画において定められている公益的機能別施業森林の区域における施業の方法に従っていること、森林所有者等が共同して森林経営計画を作成する場合においては、市町村森林整備計画において定められている森林施業の共同化の促進に関する事項に適合していること並びに森林経営計画の対象とする森林に保健機能森林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第3条第2項第1号に規定する保健機能森林をいう。)の区域内の森林における施業の方法に従っていることとする。
(3) なお、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条の規定に基づく木材安定供給確保事業に関する計画(以下「事業計画」という。)において伐採が計画されている森林経営計画を変更する場合には、事業計画の内容と異なる内容とならないよう調整するよう指導する。
2 森林経営計画の変更の認定
  法第12条第1項及び第2項の規定による変更認定の請求があつた場合において、同条第3項において準用する法第11条第5項第2号の基準のうち規則第38条第1項第3号、第4号、第8号及び第9号(規則第13条において適用することとされる場合を含む。)並びに第39条第2項第4号から第8号までに適合するかどうかの変更認定については、原則として対象森林の異動が森林林経営計画の始期にあつたものとみなして、当該認定森林所有者等が森林経営計画の期間内にする森林の施業につき当該基準に適合しているかどうかを認定するものとする。

 

根拠条文等

根拠法令

○森林法
 (森林経営計画の変更)
第12条 前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
 一 当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第1項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合
 二 当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 前2項の規定による認定の請求については、前条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
 (森林経営計画)
第11条第5項 
 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
 (数市町村にわたる事項の処理等)
第19条第1項 森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
 一 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
 二 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣 

基準法令

○森林法
 (森林経営計画の変更)
第12条第3項 前2項の規定による認定の請求については、前条第4項から第6項の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
 (森林経営計画)
第11条第5項
 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があった場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
 一 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
 二 第2項第3号から第6号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
  イ 公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林 森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準
  ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林 森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準
 三 市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。
 四 当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。
 五 第2項第4号又は第7号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第21条第2項第1号又は第3号に該当するものであること。
 六 当該森林経営計画に第3項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
 七 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。

○森林法施行規則
 (植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準)
第38条 法第11条第5項第2号イ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。
 一 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)のうち主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度(令第4条の2第3項に規定する伐採年度をいう。以下同じ。)の翌伐採年度の初日から起算して2年以内(当該森林経営計画の対象とする森林のうち立木を択伐(択伐率が10分の4を超えないもに限る。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新すべき期間内)におおむね付録第1の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。

 付録第1
  Np×V/Vw
  Npは、市町村森林整備計画において定められている樹種別及び仕立ての方法別の標準的な植栽本数
  Vは、主伐として伐採し、又は伐採することとされている立木の材積
  Vwは、主伐としての伐採の直前の当該森林の立木の材積

 二 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。)のうち、当該森林経営計画の始期(当該始期前5年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して5年を経過する日。以下この号において同じ。)における立木(人工植栽に係る森林にあつては、当該人工植栽した樹種に係る立木。以下この号において同じ。)の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に10分の3を乗じて得た本数(その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に3,000本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数)を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して2年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。  
  三 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期のおける当該森林の立木の材積の100分の35以下とされれていること。
  イ 人工植栽に係る森林であること。
  ロ 当該森林経営計画の期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。
  ハ その面積が著しく小さい森林であつて当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。
  ニ 当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第53条に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。)が10分の8以上である森林であつて、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法(当該森林が法第10条の10第2項に規定する要間伐森林(以下「要間伐森林」という。)である場合には、同項の規定による通知に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね5年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が10分の8以上であることが確実であると見込まれる森林であること。
 四 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、要間伐森林及び法第39条の4第1項第1号に規定する要間伐森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第2の算式により算出される面積を超えること。

  付録第2
  (F1/T1+F2/T2)×5
   F1は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(要間伐森林、法第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林(以下この付録において「要整備森林」という。)、複層林施業森林、特定広葉樹育成施業森林及び当該森林経営計画の始期5年以内に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く。)の面積
   T1は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)につき定められている間伐を実施すべき標準的な林齢が同一である森林の面積に当該標準的な林齢の差のうち最小のものを乗じて得た数値の総和を当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)の面積で除して得た数値
   F2は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林、特定広葉樹育成施業森林及び当該森林経営計画の始期前10年以内に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く。)の面積
   T2は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)につき定められている間伐を実施すべき標準的な林齢が同一である森林の面積に当該標準的な林齢(標準伐期齢以上であるものに限る。)の差のうち最小のものを乗じて得た数値の総和を当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業深林を除く。)の面積で除して得た数値
 五 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、要間伐森林であるものにつき、法第10条の10第2項の規定による通知に係る間伐の方法及び時期に従つて間伐を実施することとされていること。
 六 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第3項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(同法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)を整備することとされている森林及び地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等(作業路網、保安施設(保安施設事業に係る施設をいう。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設(地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設をいう。)以下この号及び次条第2項第2号において同じ。)又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林を除く。)のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
 七 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、1箇所当たりの伐採面積が20ヘクタールを超えないこと。
 八 当該森林経営計画の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の10分の7に相当する材積以下であること。
 九 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。)が付録第3の算式により算出される材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第3の算式より算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第4に規定する超過伐採予定森林について付録第4の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第4に規定する調整対象森林を含む場合にあっては付録第3の算式より算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)以下であること。 

  付録第3
 (Z+(Vw-Vn)/T)×5)
  Zは、当該計画的伐採対象森林(択伐複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業深林を除く。以下この付録において同じ。)の年間成長量(当該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林である場合には、当該森林の年間成長量に100分の120を乗じて得た値)
  Vwは、当該森林経営計画の始期における当該計画的伐採対象森林の立木の材積
  Vnは、当該計画的伐採対象森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1に相当する材積
  Tは、当該計画的伐採対象森林につき定められている標準伐期齢が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値
  
  付録第4
    Z+(Vw-Vn)/T-Vc
    Zは、付録第3の算式により算出される材積を超える部分の材積(以下この付録において「超過材積」という。)に係る立木の伐採を行う森林(以下この付録において「超過伐採予定森林」という。)の属する森林計画区(超過伐採予定森林の所在する市町村の区域内にあるものに限る。)内に存する森林(択伐複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)であつて、法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち超過伐採対象予定森林の経営を行う者が自ら森林の経営を行うもの(以下この付録において「調整対象森林」という。)の当該超過材積に係る立木の伐採をする年における年間成長量(当該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林である場合には、当該森林の年間成長量に100分の120を乗じて得た値)
    Vwは、当該森林経営計画の始期における当該調整対象森林の立木の材積
    Vnは、当該調整対象森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1に相当する材積
  Tは、当該調整対象森林につき定められている標準伐期齢が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該調整対象森林の面積で除して得た数値
   Vcは、法第11条第5項(法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る森林経営計画において、当該調整対象森林につき、当該超過材積に係る立木の伐採をする年に伐採することとされる立木の材積
 (公益的機能別森林施業の実施に関する基準)
第39条 法第11条第5項第2号ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵養機能等維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第6号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に10年を加えた林齢」とする。
2 法第11条第5項第2号ロ(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第4号「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第39条第2項第1号に規定する複層林施業森林及び同項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と同条第8号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林」と同条第9号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第3号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。
 一 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林(複層林施業森林(複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積(以下この号において「間伐前材積」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき、間伐前材積から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。
  イ 当該森林の立木の収量比数(森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大の材積の比をいう。以下同じ。)が100分の85となる場合における立木の材積
  ロ 当該森林の立木の収量比数が100分の75となる場合における立木の材積
 二  当該森林経営計画の対象とする森林(特定広葉樹育成施業(風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹(以下「特定広葉樹」という。)の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林並びに地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林を除く。)のうち、標準伐期齢(標準伐期齢の2倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている林齢)に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。
 三 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林(択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち主伐としての立木を伐採することとされているものに限る。)につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が10分の3(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、10分の4)以下であること。
 四 当該森林経営計画の対象とする森林(択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。)に限る。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の10分の7に相当する材積以下であること。
 五 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林に限る)のうち、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに、当該森林施業計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、0)であること。
  イ 当該森林施業計画の始期における当該森林の立木の材積
  ロ 当該森林の上層木(森林の最上層を構成する立木をいう。以下同じ)と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の2分の1(択伐複層林施業森林にあつては、10分の7)に相当する材積
 六 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、0)であること。
  イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の特定広葉樹の立木の材積
  ロ 当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積(市町村森林整備計画において当該森林について二以上の特定広葉樹が定められている場合にあつては、それぞれの樹種と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているいものとして算出される当該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下)に相当する材積
 七 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「一般樹種」という。)の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第5の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、付録第5の算式により算出される材積の100分の80に相当する材積以上100分の120に相当する材積以下)となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。

  付録第5
(一) 市町村森林整備計画において一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期が定められている森林
  (Z+(Vw-Vn)/T)×5
(二) 市町村森林整備計画において一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期が定められている森林以外の森林
   Z×5+Vw-Vn
   Zは、当該森林の一般樹種の年間成長量
   Vwは、当該森林の一般樹種の立木の材積
   Vnは、当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一に相当する材積
   Tは、当該森林経営計画の始期から市町村森林整備計画において定められている一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期までの年数(当該年数が5年を下回る場合にあつては、5)
 
 八 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林のうち人工植栽に係るものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の上層木の林齢が標準伐期齢以上であり、かつ、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとの当該森林の立木(下層木(森林の最下層を構成する立木をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積から当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている当該森林の立木の材積を減じて得た材積が、ロに掲げる材積以下となるよう、伐採することとされていること。
  イ 当該森林の立木の収量比数が100分の75となる場合における立木の材積
  ロ 当該森林の立木の収量比数が100分の65となる場合における立木の材積の100分の110に相当する材積



 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間 10日
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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