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更新日付:2013年06月20日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林法 | 第44条(第34条第2項準用) | 保安施設地区における立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質の変更等の許可 | ①鉱業法に関連のあるものの場合 知事(林政課)②上記以外の場合 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
審査基準
設定:平成15年4月11日
最終改定:
森林法(以下「法」という。)第44条において準用する法第34条第2項の規定に基づく保安施設地区における土地の形質の変更等の許可については、同項の規定に基づく保安林における立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質の変更等の許可の審査基準に準じて審査する。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
(保安林に関する規定の準用)
第四十四条
保安施設地区の指定については、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第一項から第五項まで及び第三十九条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第二十九条、第三十条、第三十二条第一項から第四項まで及び第三十三条第一項から第五項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第三十三条の二第一項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第二十七条第二項及び第三項、第二十八条並びに第三十三条の二第二項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第三十三条第一項から第三項までの規定を、保安施設地区における制限については、第三十四条から第三十四条の三までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十一条、第三十四条から第三十四条の三までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第三十二条第四項の規定は、準用しない。
第三十四条第二項
保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする
場合
二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
三 第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
五 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
六 その他農林水産省令で定める場合
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | ①10日②6日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | ①10日②6日 |