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更新日付:2004年03月30日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林法 | 第50条第1項 | 土地の使用権設定に関する認可 | 知事(林政課) |
審査基準
設定:平成16年3月29日
最終改定:
森林法第50条第1項の規定に基づく土地の使用権設定に関する認可については、法令の規定によるもののほか、以下の内容を考慮して審査するものとする。
1 「森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者」には、森林所有者以外の 者(例えば、搬出又は設備の行為をする者であって、森林所有者から搬出又は設備を請け負って行うに過ぎないもの)も含まれるものであること。
2 「必要且つ適当であつて」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条の「土地の利用上適正且つ合理的であるとき」と同義であること。 また、使用権の設定は、使用の目的に必要な範囲内に限られるものであること。
3 「他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき」には、その土地を使用しなければ木材等を搬出することが不可能であるという場合のほか、他の土地を経由して搬出することも不可能ではないが、著しい危険を伴い、又は経費が莫大にかかるというような場合も含まれるものであること。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
(使用権設定に関する認可)
第50条 森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10月 |