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更新日付:2004年03月30日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林法 | 第58条第5項ただし書(66条において準用する場合を含む。) | 使用権設定後の土地の形質変更等の承認 | 知 事(林政課) |
審査基準
設定:平成16年3月29日
最終改定:
森林法第58条第5項ただし書(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく使用権設定後の土地の形質変更等の承認は、損失補償をつり上げるための悪意の投資と異なるやむを得ない理由で、土地の形質の変更等をする場合に行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○ 森林法
(損失補償)
第58条 略
2 略
3 略
4 略
5 土地の所有者又は関係人が、第50条第3項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。但し、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
(水流における工作物の使用等)
第66条 森林から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、この工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基きその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。
(使用権設定に関する認可)
第50条 略
2 略
3 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨をその土地所有者及び関係人に通知するとともにその土地の所在する市町村の事務所に掲示しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |