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更新日付:2004年03月30日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
森林法 | 第66条 | 水流における工作物の使用等に関する認可 | 知 事(林政課) |
審査基準
設定:平成16年3月29日
最終改定:
森林法第66条の規定に基づく水流における工作物の使用等に関する認可は、同法第50条第1項の規定による土地の使用権設定に関する認可に係る審査基準を準用するものとする。
根拠条文等
根拠法令
○ 森林法
(水流における工作物の使用等)
第66条 森林から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、この工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基づきその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。
この場合には、土地の使用又は収用に関するこの章の規定を準用する。
基準法令
○ 森林法
(使用権設定に関する認可)
第50条 森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基づきその土地を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10月 |
※ 期間中の県の休日を含まない。