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更新日付:2023年02月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(覚せい剤取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
覚せい剤取締法 | 第11条第1項 | 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定証の再交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○覚せい剤取締法
(指定証の再交付)
第11条第1項 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
○青森県覚せい剤取締法施行細則
(書類の提出部数及び経由)
第3条 法及び覚せい剤取締法施行規則により提出する書類の部数は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出するものにあつては正副1通、知事に提出するものにあつては正副2通とする。ただし、指定証にあつては、1通とする。
2 前項の書類は、当該書類に係る製造所、病院、診療所、研究所、業務所、覚せい剤保管営業所又は覚せい剤原料の保管場所の所在地を管轄する健康福祉こどもセンター所長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○覚せい剤取締法
(指定証の再交付)
第11条第1項 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。