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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(覚せい剤取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
覚せい剤取締法 | 第30条の2 | 覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
従来の経歴、研究成果等を勘案して覚せい剤原料を取り扱うことが適当であると認められるものであること。
根拠条文等
根拠法令
○覚せい剤取締法
(指定の要件)
第30条の2 覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
(第1号~第3号 略)
(4)覚せい剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造業者、医薬品販売業者その他覚せい剤原料を譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者
(5)覚せい剤原料研究者については、覚せい剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤原料の製造又は使用を必要とする者
○青森県覚せい剤取締法施行細則
(書類の提出部数及び経由)
第3条 法及び覚せい剤取締法施行規則により提出する書類の部数は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出するものにあつては正副4通、知事に提出するものにあつては正副2通とする。ただし、指定証にあっては、1通とする。
2 前項の書類は、当該書類に係る製造所、病院、診療所、研究所、業務所、覚せい剤保管営業所又は覚せい剤原料の保管場所の所在地を管轄する健康福祉こどもセンター所長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○覚せい剤取締法
(指定の要件)
第30条の2 覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
(第1号~第3号 略)
(4)覚せい剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造業者、医薬品販売業者その他覚せい剤原料を譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者
(5)覚せい剤原料研究者については、覚せい剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤原料の製造又は使用を必要とする者
○覚せい剤取締法施行規則
(覚せい剤原料輸入業者等の指定基準)
第9条 法第30条の2に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次に掲げる者について行うものとする。
(第1号~第3号 略)
(4)覚せい剤原料取扱者
イ 薬局開設者
ロ 医薬品製造業者
ハ 医薬品販売業者
ニ 覚せい剤原料を譲り渡すことを業とする者は、覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者とする。
ホ 業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者は、香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者とする。
(5)覚せい剤原料研究者として覚せい剤原料に関し相当の知識を有する者は、第1条第2号に掲げる業務に従事する者とする。
(覚せい剤施用機関等の指定基準)
第1条第2号 覚せい剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せい剤の使用が特に必要と認められるものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |