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更新日付:2007年05月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(覚せい剤取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
覚せい剤取締法 | 第3条第1項 | 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
[覚せい剤施用機関の指定]
・精神科又は神経科の診療を行う病院又は診療所であること。
・外科、整形外科等の診療を行う病院又は診療所については、実際に覚せい剤を必要とする施設であること。
根拠条文等
根拠法令
○覚せい剤取締法
(指定の要件)
第3条第1項 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、左の各号に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
(第1号 略)
(2)覚せい剤施用機関については、精神病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
(3)覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、且つ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
○青森県覚せい剤取締法施行細則
(書類の提出部数及び経由)
第3条 法及び覚せい剤取締法施行規則により提出する書類の部数は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出するものにあつては正副4通、知事に提出するものにあつては正副2通とする。ただし、指定証にあつては、1通とする。
2 前項の書類は、当該書類に係る製造所、病院、診療所、研究所、業務所、覚せい剤保管営業所又は覚せい剤原料の保管場所の所在地を管轄する健康福祉こどもセンター所長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○覚せい剤取締法
(指定の要件)
第3条第1項 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、左の各号に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
(第1号 略)
(2)覚せい剤施用機関については、精神病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
(3)覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、且つ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
○覚せい剤取締法施行規則
(覚せい剤施用機関等の指定基準)
第1条 覚せい剤取締法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者の指定基準は、左の通りとする。
(1)覚せい剤施用機関にあつては、精神科若しくは神経科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せい剤の施用が特に必要と認められるものであること。
(2)覚せい剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せい剤の使用が特に必要と認められるものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |