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更新日付:2024年09月10日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(博物館法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
博物館法 | 第11条 | 博物館の登録 | 教育長(文化財保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:令和5年4月1日
博物館の登録に関する基準は、博物館法(以下「法」という。)第13条第1項第1号から第6号までに定める要件とする。なお、同項第3号から第5号までに規定する都道府県教育委員会が定める基準は、以下のとおりとする。
1 博物館の体制に関する基準
法第13条第1項第3号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係る基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。
(2) (1)の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
(3) (2)に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
(4) 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
(5) 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術又は文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7) 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
2 博物館の職員に関する基準
法第13条第1項第4号に規定する学芸員その他の職員の配置に係る基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 1(1)の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2) 学芸員が置かれていること。
(3) 1(1)の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
3 博物館の施設及び設備に関する基準
法第13条第1項第5号に規定する施設及び設備に係る基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4) 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。
根拠条文等
根拠法令
○博物館法
(登録)
第11条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第31条第1項第2号を除き、以下同じ。)の登録を受けるものとする。
基準法令
〇博物館法第12条(登録の申請)
〇同法第13条(登録の審査)
〇博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第19条(博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
〇同規則第20条(博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
〇同規則第21条(博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
〇博物館の登録に関する規則(昭和48年青森県教育委員会規則第6号)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 3か月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 3か月 |