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更新日付:2015年07月10日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
宅地建物取引業法 第20条 宅地建物取引士の登録の変更 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○宅地建物取引業法
 (変更の登録)
第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

基準法令

○宅地建物取引業法
 (変更の登録)
第20条 第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
9日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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