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更新日付:2015年07月10日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
宅地建物取引業法 | 第22条第1号 | 申請に基づく登録の抹消 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法
(申請等に基づく登録の消除)
第22条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二~四 略
基準法令
○宅地建物取引業法
(申請等に基づく登録の消除)
第22条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二~四 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。