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更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
道路法 第24条 道路管理者以外の者が行う工事の承認 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
「承認工事審査基準」に基づき審査する

根拠条文等

根拠法令

○道路法
 (道路管理者以外の者の行う工事)
第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項又は第19条から第22条の2までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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