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更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
道路法 第47条の2第1項 特殊車両の通行許可 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年12月9日
「特殊車両通行許可限度算定要領」(略)に基づき審査する。

根拠条文等

根拠法令

○道路法
第47条の2 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。
2~7 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間 7日
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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