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更新日付:2013年06月28日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
道路法 | 第48条の5第1項 | 自動車専用道路との連結・交差の許可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:平成10年5月25日 「通路等の自動車専用道路への連結許可基準」に基づき審査する。
最終改定:平成18年2月22日
「通路等の自動車専用道路への連結許可基準」
自動車専用道路(以下「専用道路」という。)の道路管理者が、道路法第48条の5の規定により、一般自動車道又は交通の用に供する道路その他の施設(以下「通路等」という。)の専用道路への連結を許可しようとする場合においては、次の基準によるものとする。
1 「高速自動車国道等の構造基準」を適用する専用道路については、道路等の連結は許可しないものとする。
2 前項の専用道路以外の専用道路については、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、道路等の連結を許可することができるものとする。
(1)通路等を専用道路に連結しようとする箇所の近傍に既に当該専用道路に連結している他の道路及び通路等がないこと。
(2)交通の用に供する通路その他の施設にあっては、当該施設が不特定多数の人の用に供されるものであり、かつ、これらを利用する者が自動車による通行以外の方法により専用道路を通行するおそれがないこと。
(3)次に掲げる技術的基準に適合するものであること。
①連結の間隔
専用道路の設計速度
(単位・・・1時間につきキロメートル)連結の間隔
(単位・・・メートル)
60未満
60以上500以上
1500以上
②連結の方式及び構造
専用道路の車道幅員
(単位・・・メートル)連結通路等の計画交通量
(単位・・・1日につき台)連結の方式及び構造
13以上
インターチェンジ(立体交差取付)方式(交通量に応じて必要な変速車線を設ける。)
13未満
200以上
インターチェンジ方式
13未満
200未満
平面交差方式(交通量に応じて必要なチャンネルゼイション、拡幅等を行う。)
③連結通路等の構造
連結地点から50メートルの区間については、車道幅員を5.5メートル以上とし、その他の構造を道路構造令の第三種以上の規定に適合するものとすること。
④連結地点の道路の状況
連結地点は、専用道路の勾配が3パーセント以下の直線区間であり、かつ、専用道路と連結通路等との相互の見通しがよい場所であること。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(連結許可等)
第48条の5 前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2 略
基準法令
○道路法
(連結許可等)
第48条の5 略
2 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあっては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあっては当該交差が第48条の3ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |