ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

関連分野

更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
道路法 第91条第1項 区域決定後権原取得前の形質変更等の許可 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
「道路予定区域における許可行為の審査基準」に基づき審査する。
「道路予定区域における許可行為の審査基準」
 道路予定区域における許可を行うに当たっては、
 ・当該道路工事の施行時期
 ・当該道路予定区域の権原の取得の時期及び方法
 ・当該道路予定区域の形質変更又は当該工作物の新築等の内容(構造、移転除去の難易度等を含む。)及び期間
 ・当該道路予定区域の従来の利用方法
 等を総合的に勘案して判断し、道路工事の施行上著しい支障を及ぼさない場合に許可することができるものであること。
 なお、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で以下に掲げる場合には、原則として許可するものとする。
 ① 非常災害のため必要な応急措置として行う工作物の大修繕等並びにこのために行う土地の形質変更
 ② 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築等又は土地の形質の変更
 ③ 既存の工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
 ④ 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために必要な土地の形質の変更

根拠条文等

根拠法令

○道路法
 (道路予定区域)
第91条 第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
2~4 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする