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更新日付:2003年03月30日 構造政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農地法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
農地法 | 第75条の9 | 草地利用権に係る賃貸借の解除の承認 | 知事(構造政策課) |
審査基準
設定:平成9年12月8日
最終改定:
農地法(昭和27年法律第229号)第75条の9の「その目的に供しなかったとき」とは、次に掲げる場合等をいう。
1 草地利用権に係る土地の全部又は一部を何らの利用に供しなかった場合
2 市町村の住民又は農業協同組合の組合員の共同利用に供することなく特定人にのみ利用させた場合
3 当該土地を区分して分割利用させた場合
根拠条文等
根拠法令
○農地法
(草地利用権に係る賃貸借の解除)
第七十五条の九 第75条の2第1項又は第75条の7第1項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者が正当な事由がなく引き続き2年以上その草地利用権に係る土地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その草地利用権を設定した者は、その目的に供されていない土地につき、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。