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更新日付:2023年02月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(麻薬及び向精神薬取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 第3条第1項 | 麻薬取扱者の免許 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
[麻薬卸売業者の免許]
麻薬貯蔵設備が次の基準に適合していること。
・常時監視のできる警備体制が具備されていること。
・人目につかない非常ベルの装置があること。
・天井の高さは180cm、床面積は3.3㎡以上であること。
・天井及び壁は、原則として鉄筋コンクリートで、厚さは20cm以上であること。
・出入口に鉄格子及び鉄扉があり、鉄格子及び鉄扉には、盗難防止上十分な施錠ができること。鉄扉の厚さは、9cm以上で、内部に不燃材料をつめてあること。
・通気口、換気装置等を設置する場合は、鉄格子等盗難防止上の対策を十分講ずること。
根拠条文等
根拠法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(免許)
第3条第1項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は、厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は、都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則
(書類の提出部数等)
第10条 法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 前項の書類は、所轄の地域県民局長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(免許)
第3条 (第1項 略)
2 左に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
(第1号~第3号 略)
(4)麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
(5)麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
(6)麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
(7)麻薬管理者の免許については、医師、歯料医師、獣医師又は薬剤師
(8)麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
(1)第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(2)罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
(3)前2号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法、薬剤師法(昭和35年法律第146号)、薬事法、医師法(昭和23年法律第201号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
(4)成年被後見人
(5)心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(6)麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
(7)法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
○麻薬及び向精神薬取締法施行規則
(法第3条第3項第5号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2 法第3条第3項第5号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第1条の3 厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |