ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(麻薬及び向精神薬取締法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2023年02月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(麻薬及び向精神薬取締法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 第50条の5第1項 | 向精神薬試験研究施設設置者の登録 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(登録)
第50条の5第1項 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則
(書類の提出部数等)
第10条 法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 前項の書類は、地域県民局長を経由して提出しなければならない。
基準法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(登録)
第50条の5第2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第51条第3項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者については、登録をしないことができる。
(免許等の取消し等)
第51条第3項 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。